【工場抵当法3条目録に記載のない供用物件の売却代金】

1 抵当権者A及びBはいずれも優先権を主張できず,交付要求庁Dのみが優先配当受領資格を有する。


2 その上で残額が生じた場合には,A〜C(配当要求)の各債権額(抵当権者A,Bについては,工場不動産の売却代金から配当を受けた残債権額)に応じて案分配当をすることとなる。