所有権留保付自動車売買の代金債権、引渡と民事再生

1.文献 判タ1230-347(東地判18.3.28)
2.登記が売主にあったとしても、法49条の共益債権ではない。登記が残っていたと
  しても、「未だ履行を完了していない」と言えない。よって再生債権。
3.よって、債権不履行解除による引渡は不可。
4.別除権による引渡は可。
5.よって、自動車代金充当後の残額は、再生債権。
6.伊藤真4版330頁は、破産法53条(双務契約)適用説であるが反対の判旨。