1.青林書院の新・裁判実務大系28『新版 破産法』380頁以下
2.法律上保存義務
診療録は5年(医師法24条)、診療に関する諸記録は2年(病院日誌、
各課診療日誌、処方箋、エックス線写真etc、医療法21条)、麻薬帳簿は2年
(麻薬及び向精神薬取締法39条)
歯科の診療録は、歯科医師法23条に基づき5年の保存義務。
3.入出庫と最後の溶解処理をお願いできる倉庫会社に記録類を整理した上で
全て移動。
1.青林書院の新・裁判実務大系28『新版 破産法』380頁以下
2.法律上保存義務
診療録は5年(医師法24条)、診療に関する諸記録は2年(病院日誌、
各課診療日誌、処方箋、エックス線写真etc、医療法21条)、麻薬帳簿は2年
(麻薬及び向精神薬取締法39条)
歯科の診療録は、歯科医師法23条に基づき5年の保存義務。
3.入出庫と最後の溶解処理をお願いできる倉庫会社に記録類を整理した上で
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