事務所等以外の場所においてした買受申込の撤回等(クーリングオフ

◇原則規定(37条の2)
  宅建業者自ら売主となって一般消費者と宅地建物の売買契約を行う
 場合において、消費者は、宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの
 申込や契約を締結したときは、書面により、一定期間内に、その申込や
 契約を無条件で白紙撤回することができる。