死因贈与と登記【7491】

【7491】
1 死因贈与による所有権移転登記を執行者が申請する場合の代理権限を証する書面は、執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書であるときは、当該公正証書のみで足りる。


2 私署証書によるときは、当該私署証書に押印した贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付き)のいずれかをも添付すべきである。


3 これらの印鑑証明書について、3ヶ月の制約なし