990条の死因贈与への準用

1. (1) 準用説(少数説か)
   (2) 反対説 

2. 遺産について包括的死因贈与契約がなされる場合は、背景となる特殊事情からして、特別な限定がない限り、消極財産を含む遺産の総体を対象としているとみるべきであるから、当事者の意思を充たすには、その契約に、通常、黙示的にせよ、遺産中の債務に対する贈与割合による処分として免責的引受けが含まれているものと解するのが相当であるとの見解がある。

3. また遺産に対する包括的死因贈与の趣旨を、積極財産の包括的贈与に、贈与割合に応じて債務を弁済すべき旨の負担を付した負担付死因贈与と解することが可能であるとすれば、負担付遺贈に関する1002条、1003条の準用も認められて、妥当な結果を得られるであろう。