賃料と相続

1 相続開始から(1)遺産分割協議 (2)遺産分割調停の成立(3)遺産分割審判の確定
  までの期間の長短により、遺産に属する不動産の法定果実のうち各共同相続人が
  取得する額が変動し、上記期間が長くなると、遺産分割によって上記不動産を取得
  する相続人が、遺産分割後にその賃貸人として収受し得る賃料はその分減ることに
  なる。

2 しかし、以上の事態は、遺産が相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の
  共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
  結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
  各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解
  することの当然の帰結である。