建物収去土地明渡

1.建物収去・・代替執行、授権決定、執行。
2.債務者が居住している時・・建物収去の「前提」として債務者を建物
  から退去させることができる。退去執行としての建物の明渡の申立。
3.第三者・・建物収去土地明渡の債務名義で建物明渡の申立。建物
       収去の申立。建物収去の申立(執行行為)と共に行う。
       第三者は、受任義務しかないので、出来る限り建物収去と
       同時に行う。