連帯保証人の再生手続

1.86条2項により参加。
2.主たる債務者が約定どおりに弁済をしている場合、仮に弁済をしても
  連帯保証人は主たる債務者に求償できるから、求償に応じることがで
  きる限りは、かかる取扱いは迂遠。
3.再生計画 主たる債務者が遅延なく弁済を続けている間は再生計画に
  基づく弁済をせずに保留し、主たる債務者が弁済を怠り期限の利益を
  喪失する等の事実が生じたときにはじめて、開始時の債権額を基準に
  権利変更した金額を弁済する旨の定めをすることを検討すべき。