手引18 不動産9(決済準備)他

一、司法書士
 1.司法書士に登記必要書類(許可,登記用印鑑証明書)をFAXして
   間違いチェック
 2.初見の司法書士は能力に注意

二、仲介業者がいない場合
 1.抵当権者への連絡
  ① 日時,場所
  ② 弁済額
  ③ 支払方法・・現金,振込,その他
 2.領収書の準備
 3.固定資産税精算書の準備(法的には代金の一種であり,必ず精算が必要
   な訳ではない。)



◎売買契約書の注意事項
 1.占有の明渡の有無・・明渡義務を負わない事項
 2.現地の確認不十分の時・・占有の有無,明渡の確認義務なし


◎相続債権者への弁済
 1.弁済の拒絶
    相続債権者・受遺者への債権申出期間満了前には,たとえ弁済期の到来
   した債権について相続債権者・受遺者から弁済の請求があっても,原則と
   して,その請求を拒むことができる(民957Ⅱ・928)
 2.弁済拒絶は権利であって義務ではない。争い有り。
 3.弁済拒絶できない場合
    相続財産に対して優先権を有する債権者から請求を受けた場合,その
   弁済を拒絶することはできない。
    優先権を有する債権者とは,相続財産の上に,先取特権,質権,抵当権,
   留置権を有する債権者
 4.不動産に登記されている
    ① 仮差押
    ② 強制執行としての差押
    ③ 差押のされた公租公課の差押後に到来分の公租公課の取扱い
     (弁済拒絶権との関係)
    期間満了前であれば,100%弁済になる見通しも立っていない以上,とりわ
   け仮差押は拒否して判付料を換価費用としてとらえるべきか?



◎賃料の国税差押の続行
 1.差押の続行(破産法43条2項)
 2.賃料(=継続的な収入)の差押(国徴法66条)
   ・・・ 徴収すべき国税の額を限度として,差押後に収入すべき金額に及ぶ