自由競争と不法行為(判夕1239-108,最判H19.3.20)

一、判旨
 1.同業者(Y)
 2.競業者(X)
 3.a.法規制を利用して
   b.営業の許可を受けることが出来ないようにする意図の下
   c.土地を規制施設として該当会社法人に寄附
 4.許される自由競争の範囲を逸脱し違法

二、従前の議論との関係
 1.要保護性
   Xは、パチンコ店の出店を予定して、本件土地を買い受けている
  のであり、出店計画の具体的実行段階に入っているもの。
 2.侵害行為の態様
   所有権行使の一態様としては、格別自由競争を害したり、公序良俗
  違反を構成するものということは出来ない。
   しかしその意図は、Xの出店を妨害することにあり、自己の利益を確保
  するために及んだ。