追加工事の代金請求の可否

1.岡口502頁
  報酬額が予め決められている請負契約においては、原則として報酬の
 増額請求はできない。
  しかしながら、契約締結当時の当事者が予測することができず、かつ、
 請負人の責に帰することができない事情の変更があり、当初の報酬額を
 維持することが著しく信義に反する場合、事情変更の法理により増額し
 た報酬を求めることができる(東京高判昭和59.3.29判時1115号99頁)

2.建築集中部講演
  施主も一定の予算の下に発注しているのであるから、いくら追加変更
 工事が現存していたとしても、その費用の原工事代金額に対する割合が
 著しく高い場合は、追加変更の合意の認定が格段に厳しくなることに留意
 すべきである。