一、相続人の捜索
 1.相続財産管理人には、積極的に相続人を捜索すべき義務はない。
 2.相続人の捜索の手続として3回にわたる公告を行うことによって相続人の
  出現を促す。
  ① 第1回目は家裁の管理人選任公告(民法952Ⅱ、家審規119Ⅰ)
  ② 第2回目は管理人による請求申出の公告(民法957Ⅰ、民法施行法93、
    家審規119Ⅱ)
  ③ 第3回目は家裁が管理人又は検察官の請求によってする相続人捜索の公
    告(民法958、家審規119Ⅱ)

二、相続放棄と不在者財産管理人の権限外許可
 1.消極説によるときは、相続関係が不在者の帰来時や失踪宣告時まで確定しな
  いことになって、関係者の利益を損ねる可能性があることになる。
 2.不在者財産管理制度は、不在者の財産に関係する者の利益保護のための制
  度でもあることを考慮すると、積極説が相当である。(諸問題139頁)