限定承認における相続財産の管理者の競合

1.限定承認における相続財産の管理者(民法936条1項)と相続財産保存のための相続財産の管理者(民法926条2項、民法908条2項)の競合
2.家庭裁判所は、共同相続人の中から選ばれた管理者の管理が不十分な場合、利害関係人の請求により、相続人以外の第三者を相続財産保存のための相続財産の管理者に選任することがある(家事法別表第1の90項の審判事件)