1.法124条と規則56条
2.ただし、必要がある場合には、全部または一部の財産について、再生債務者
の事業を継続するものとして評価することができる(規則56条1項)。
3.規則56条1項に定める「財産を処分するもの」としての評価は、原則として
強制競売の方法による場合の価格。債権者に保障すべき清算価値とは、債務者
の協力なしの強制的な売却を通じて得られる価値だからである。
4.営業譲渡により、債権者は譲渡代金相当額をその責任財産として期待し得る
し、「事業を継続するもの」としての価値も譲渡代金として顕在化するからで
ある。