相続放棄の係争

 本来公証行為にすぎないので、相続放棄の要件具備を厳格に要求するのは
 相当ではない。
 債権者等は、訴訟等によって有効性を争うことができるが、一方、不受理審判
 が確定すると、当該相続人は相続放棄の有効性について争えない。