破産と滞納処分

一、抵当権実行
   差 押   ・・・・ 交付要求庁に交付
   交付要求のみ・・・・ 破産管財人に交付

二、強制競売
   同 上

三、(理由)
   宣告後に、滞納処分を許さない趣旨は、破産管財人による
   破産執行の一環としてなされる財団債権の随時弁済によらな
   ければならないとするにあるため。