再生後の破産と再生計画・配当・担保

1.民事再生法190条
2.再生計画による減免や期限の猶予の効果は消滅する。
  本条による原状回復の効力は、「再生計画によって変更された再生債権」
  に関してのみ生じる。
  再生債権の原状回復の効果は、再生計画取消しの決定が確定した場合
  (法189条7項)と同様。
3.破産手続における配当率の算定
  再生計画により弁済を受けた額を破産財団に加算して、他の同順位の破産債
  権者が、自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受け
  ることが出来ない。
  
4.再生計画によらずに再生債権者に対してした担保供与は、その効力を失う。