手引29 財団債権(交付要求)の処理 他

1.どのような税金があるのか(主なもの)をチェックしておく

2.交付要求欄
  ① ないことが判明した場合、報告書の交付要求の欄に記載(あとで再度不要
    な調査をしない為)
  ② 繰上をするように役所に連絡(住民・固定資産税)

3.① 競売になると執行機関(破産の時は破産管財人)である裁判所に交付要求
    した旨が破産管財人に通知されてくるが、重複が多いが、記載が異なるこ
    とがあるので捨てない。
  ② 競売の交付要求と破産管財人の交付要求をチェックして交付要求漏れがな
    いかをチェック


◎代位の効果
  判例・通説の考え方は弁済によって消えるはずの原債権が担保とともに弁済者
 に移転するというものである。
  代位弁済者の求償債権が、原債権者の担保権によって担保されるのではない。
 したがって、理論的には、代位弁済者には求償債権と原債権の双方が帰属する
 形になる。もちろん、原債権も担保権も求償債権を確保するという目的をもった
 附従的性質を有し、求償債権の範囲でしか行使できないし、求償債権が弁済を受
 ければ消滅する。
  よって、原債権に債務名義があると、承継執行文の付与を受けて代位弁済者は
 そのまま利用できる。