当事者の地位と管轄

1.実体法上の法定代理人
   不在者財産管理法(民法28条)
   相続財産管理人(民法926条2項等、民法28条)

2.遺言執行者
   民法1015条が、相続人の代理人としているが、民法1012条により
  相続財産に管理処分権を有することを理由に、判例は、法定訴訟担当
  として、当事者本人とする。

3.破産管財人は、狭義の法定訴訟担当(破産法78条)

4.成年後見人 
   原則、実体法上の法定代理人
   人訴14条の場合、法定訴訟担当の「職務上の当事者」となる。

5.管轄義務履行地
   破産管財人・・当事者であるので破産管財人の住所
   相続財産管理人・・唯一の管理者の管理人の住所地か、相続財産(被相続人
             の最後の住所地)か?