破産債権届出によって中断した時効の再進行の起算点

1.破産手続開始決定が発せられると、破産債権は、法律の特別の定め
  がない限り、かかる手続においてしか行使できなくなる(破産法100条
  1項)

2.時効中断効が消滅する時期(再び時効の進行が開始する時期)は、破産
  手続終結決定または廃止決定が確定する時期であると解するべきである。
 (破産につき、最一小判平7.3.23)