1.12月1日〜12月末日 支払期:2月5日(A債権)
1月1日〜 1月末日 支払期:3月5日(B債権)
2月1日〜 2月末日 支払期:4月5日(C債権)
2.申立 2月末日
開始 3月4日
3. A・・・・ 再生債権
B・・・・ 再生債権
C・・・・ 財団債権(法50条2項)
4.① 3月4日の時点で、契約解除していなければ、法50条1項で提供を
継続する義務
② A債権は、2月6日で履行遅滞であったので、3月3日までであれば
供給停止が可能であった。
③ ②を回避するためには、法120条1項で共益債権化をする。