事案:継続に不可欠な継続的債権の取扱い

1.12月1日〜12月末日   支払期:2月5日(A債権)
   1月1日〜 1月末日   支払期:3月5日(B債権)
   2月1日〜 2月末日   支払期:4月5日(C債権)

2.申立 2月末日
  開始 3月4日

3. A・・・・ 再生債権
   B・・・・ 再生債権
   C・・・・ 財団債権(法50条2項)

4.① 3月4日の時点で、契約解除していなければ、法50条1項で提供を
    継続する義務
  ② A債権は、2月6日で履行遅滞であったので、3月3日までであれば
    供給停止が可能であった。
  ③ ②を回避するためには、法120条1項で共益債権化をする。