固定資産税買主負担分の財団組入の是非

1.固定資産税精算金は、税務上(消費税法上)の売買代金の一部で、たとえば
 建物の固定資産税精算金については、別途、消費税が課せられます。
  納税義務者は1月1日現在の登記名義人ですので、売主が納付しないからと
 いって、買主が不利益を被るわけではなく、買主がクレームをいう根拠はない。