人傷保険と損害賠償請求権の関係

1.被害者は人傷保険金と損害賠償金を合わせて総額いくら取得できるか、
 人傷保険会社は、どの範囲で損害賠償請求権を代位取得するか、人傷保険金
 を先に取得した場合と損害賠償金を先に取得した場合とで総取得額に違いが
 あるか

2. A 絶対説(保険者優先説)
   B 訴訟基準差額説(被保険者優先説)
  人傷保険金は、損害額のうち、被害者の過失割合に対応する損害部分
 (加害者に損害賠償請求できない部分)から優先的に充当され、被害者は、
  最終的に、損害賠償請求における過失相殺前の総損害額と同額を取得でき、
  人傷保険会社は、被害者の権利行使を害さない残額についてのみ損害賠償
  請求権を代位取得するという見解である。
  東京地判平成19.2.22判タ1232号128頁(人傷基準差額説−大阪地判
  平成18.6.21判タ1228号292頁)

   C 比例配分説(按分説)
  神戸地判平成16.7.7交民集37巻4号895頁

3.人傷保険金を先に取得しておくほうが無難か?