貸金等根保証契約

1 「貸金等根保証契約」に該当しない根保証としては、主たる債務が、
  ① 継続的な商品売買に係る買主の代金債務のみであるものや、
  ② 不動産賃貸借に係る賃借人の賃料債務のみであるものなど


2 これらは、「貸金等根保証契約」に該当せず、改正後民法における貸金等
 根保証契約に対する規制は及びません。