届出期間後の代位弁済

一 再生債務者が知りながら自認債権として認否表に記載しなかった債権
 (民再181①三)


二 第96条
  新再生債権者の単独による届出名義の変更も可能ではあるが、実務的には、
 新旧債権者の連名による届出が通常であり、この場合には、証拠書類の写し
 の添付は要しないと解される。


三 規則33条
 1 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者
  の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅延
  なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
 2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができ
  る。
   ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、
  当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは
  一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、
  当該期間内に当該再生債権者の意義がなかったときに限る。
 3 前項の期間は、1週間を下ってはならない。