1 名古屋高裁金沢支部、平21.7.22判決(金法1892号45頁)
2 上記の出来高確認よりも前の時点では、本件信託契約の目的を達成し又は
目的を達成することができなくなったとして信託が終了した上、Yに帰属す
べき残余財産が特定したものと解することはできず、未だ残余財産として
破産財団には移転していない。
3 福岡高判平21.4.10(金法本号104頁)出来高確認が破産手続開始前であっ
た場合に前払金預金債権の超過部分が信託から離脱するので相殺は可能とな
るとするもの。
4 出来高確認がたまたま破産手続開始後である場合には、金融機関がその
遅延の責任を転嫁させられるのはおかしいとの指摘。