リフォーム工事が建築関係法令に違反した場合の契約関係の整理(判タ1467号18頁)

1 本報告では、注文者が建築関係法令違反のリフォーム工事(特に断らない限り、設計施工一体型を念頭にする。)を問題とするときの典型的な主張及びその問題点を整理して審理の見通しを立てられるようにすることを目的とする。

2 報告者が所属する大阪地裁第10民事部は、訴訟事件は建築関係訴訟事件のみを取り扱う専門部であるところ、報告者担当の訴訟事件のうち、新築工事ではない建築工事が問題となる割合は、4割を超えている。