1.回収目的にした破産者の財産である、破産債権者の債権譲渡と国税の差押が競合した場合、国税は納付報告(国税徴収法24条)をして優先的に回収する。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。