財団不足の按分弁済

1.法152条1 → 税優先の原則(国徴法8条、地方税法14条)に対する例外
2.法152条2 → a.148.1.1 ・・第三者の費用予納
           b.148.1.2 ・・管理、換価費用・・管理、換価に伴って
                    発生する租税も含める。
         は、他に優先される。