使用人の給料の請求権(法149)

1.扶養家族手当、残業手当等の各種手当も原則として含まれるが、
  実質弁償として支払われる出張手当のようなものは除かれる。
2.即ち、企業が業務遂行のために負担する企業施設や業務費は、
  労働の対償としての賃金ではない。たとえば、作業服、作業用
  品代、出張旅費、社用交際費、器具損料などは、通例これに
  あたる。
3.通勤手当またはその現物支給たる通勤定期券は、通勤費用が労働
  契約の原則からいえば労働者が負担すべきものなので、業務費で
  はなく、その支給基準が定められているかぎり賃金である。
  (行政通達「有」)