相続開始後に遺産から生じた果実及び収益

1.遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割
 単独債権として確定的に取得する(最判平成17年9月8日)

2.相続人全員による、遺産分割の対象とするとの合意がある場合には、
 遺産分割の対象となし得るというのが実務

3.最判も、かかる実務の扱いを排除するものではない

4.被相続人所有建物に被相続人と同居していた相続人は、遺産分割終了
 まで、引き続き、無償で当該建物を使用できる(最判平成8年12月17日)