自庁処理(民訴法16条2項)

1.地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起
 され、被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において、
 同申立てを却下する旨の判断は、民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ、
 広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び
 裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり、
 地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。

2.簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても、
 異ならない。(判タ1280-118(最判20.7.18決定))