債務者又は準債務者が破産手続開始の申立てをするときは、次の者の債権者
一覧表を裁判所に提出しなければならない(20条2項、破産規14条1項)
① 破産債権となるべき債権
② 租税等の請求権
③ 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
④ 先行する再建型倒産手続における共益債権
債務者又は準債務者が破産手続開始の申立てをするときは、次の者の債権者
一覧表を裁判所に提出しなければならない(20条2項、破産規14条1項)
① 破産債権となるべき債権
② 租税等の請求権
③ 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
④ 先行する再建型倒産手続における共益債権