破産管財人による通知義務等の取扱い

1.規則
  第7条 裁判所は、破産手続の円滑な進行を図るために必要があるとき
     は、破産管財人の同意を得て、破産管財人に書面の送付その他
     通知に関する事務を取り扱わせることができる。

2.本条の対象となる通知についての法律上、規則上の主体は裁判所又は
 裁判所書記官であることから、本条により通知の主体が変更するものでは
 なく、破産管財人に行わせることができるのは、宛名書き、送付に係る文書
 の複写、封入及び送付等、通知等に関する補助的な事務であることを明らか
 にしたものである。