共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後になされた遺産分

1.家庭裁判所における事件処理は、遺産の果実を遺産とは別個の共同相続人間
の財産であることを前提に、遺産分割の対象に含めるか否かについては合意説
によっている。


2. 合意説
  相続人全員が果実を遺産分割の対象に含めることに合意した場合に限り、
 遺産分割の対象とする説。


3.相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生じる金銭債権
 たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定
的に取得し、その帰属は、後になされた遺産分割の影響を受けない。
 (最高裁第一小法廷平成17年9月8日判決)


4.本判決は、遺産の果実は遺産とは別個の財産であることを前提にしている
ものと思われ、前述の家庭裁判所の実務に合致するものといえよう。


5.なお、反対説たる積極説は、遺産と異なる共有財産と解した上で、遺産分割
は遺産を総合的・合目的物に分配する手続であるから、本来の遺産でない共同
相続人間の共有財産たる果実も包括して遺産分割手続で分配することが遺産
分割の制度趣旨に合致するとする説である。