近親者の慰謝料

1 死亡慰謝料では、死者の慰謝料請求権を相続する構成をとっても、近親者固有
 の慰謝料請求の構成をとっても、慰謝料の総額は変わらないとされるのに対し、
 後遺障害慰謝料では、本人の慰謝料とは別途に、すなわち、慰謝料総額を増額
 する形で近親者固有の慰謝料が認められている。これは、重度後遺障害の場合
 には、現実に被害者の日常的介護等のため近親者自身の自由が奪われるという
 精神的苦痛を考慮すべきであるからとされている。


2 慰謝料の金額は、近親者と被害者との関係、今後の介護状況、被害者本人に
 認める慰謝料の金額等を考慮して判断することになる。