強制競売手続停止の仮処分命令と不法行為(判タ1325-201)

1 原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、仮に特段の
 事情のないかぎり債権者に過失があったものと推認するのが相当であると
 判示している(最三小法昭43.12.24民集22巻13号3428頁、判タ230号173頁、
 最二小判平2.1.22裁判集民159号121頁、判タ721号130頁)


2 配当として受け取ることができたはずの金額に対する遅延した期間に対応
 する年5%の割合による遅延損害金を損害と解するものが見受けられる
 (東京地判平13.1.26判タ1089号205頁)


3 競売手続が停止しなければ、いつまでに、いくらの配当が受けられたはず
 であるとの認定には、困難を伴うことが多い。