1 平成16年民法改正(平成17年4月1日施行)前は、保証契約一般に関し、特段の
方法によることは要件とされていなかった。
2 平成16年民法改正において、保証人になろうとする者をして保証を慎重ならしめる
ため、保証意思が外部的にも明らかになっている場合に限って、その法的拘束力を
認めるものとすることが相当であると考えられ、民法446条2項が追加されるに至っ
たものである。
3 本件基本売買契約書において被告に「保証人」の肩書が付されている。しかし、
本件基本売買契約書においては、冒頭及び末尾において契約当事者は原告とA社
であることが表示されており、被告は契約当事者として表示されていないこと、
被告が自ら直接署名押印していないこと、被告が誰のどの債務について保証する
等の具体的な文言は一切含まれておらず、被告がA社の売買代金債務を保証する
意思が明確に示されているということはできない。
(判タ1350-198、東地判H23.1.20)