保証書面(民法446条2項)

1 平成16年民法改正(平成17年4月1日施行)前は、保証契約一般に関し、特段の
 方法によることは要件とされていなかった。


2 平成16年民法改正において、保証人になろうとする者をして保証を慎重ならしめる
 ため、保証意思が外部的にも明らかになっている場合に限って、その法的拘束力を
 認めるものとすることが相当であると考えられ、民法446条2項が追加されるに至っ
 たものである。


3 本件基本売買契約書において被告に「保証人」の肩書が付されている。しかし、
 本件基本売買契約書においては、冒頭及び末尾において契約当事者は原告とA社
 であることが表示されており、被告は契約当事者として表示されていないこと、
 被告が自ら直接署名押印していないこと、被告が誰のどの債務について保証する
 等の具体的な文言は一切含まれておらず、被告がA社の売買代金債務を保証する
 意思が明確に示されているということはできない。
 (判タ1350-198、東地判H23.1.20)