1 第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
1 法人
2 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に
取り扱われている者
2 また破産手続開始決定から復権していない者を欠格事由から削除した。
これは、債務者にできるだけ早く経済的再生の機会を与えることが、
国民経済上有益だからである。
3 だたし、会社と取締役との関係は委任に関する規定に従うので(330条)、
破産手続開始の決定は民法上の委任の終了事由に該当し(民653条)、
破産手続開始の決定を受けた取締役は、その地位を失う。
そして、このような者を改めて取締役に選任するか否かは、株主総会の
判断に委ねられることになる。