赤本 2009年 下 41頁

1 死亡逸失利益から生活控除を行うことは、男女間の収入格差、損害賠償額
  の高額化等の解決、あるいは個別事案における遺族の生活保障の観点など
  から求められる損害賠償額算定における調整機能を果たしている。

2 家族である被扶養者の存在は、男性にとって独り身のときよりも、自分の
  生活費の費消に対する抑制として働くことなどを考慮し、それを類型化・
  定型化する形で、独身男性の基本的な生活費控除率50%から、被扶養者の
  人数に応じて10%ないし20%減少させる一家の支柱の概念が取り入れられ
  たものと考えられる。