企業間における継続的契約の解消
1 企業間における継続的契約の解消に関する裁判例と判断枠組み(判タ1406号29頁)
2 継続的解消の要件としてのやむを得ない事由
継続的契約の一方当事者が契約関係を解消しようとする場合、法律上又は契約上、形式的に解消の要件を満たすとしても、それだけでは解消が認められず、「契約を終了させてもやむを得ないと認められる事由」が必要であるとする裁判例が多数存在する。
継続的契約の解消にあたり、「やむを得ない事由」を要件としないことを前提とすると解釈しうる最高裁判例もあることから、これが継続的契約の解消の「要件」であるとする判断枠組みは必ずしも法理として確立したものとはいえず、学説上もその必要性についての議論がされている。
3 目次
(1)継続的契約解消の要件としてのやむを得ない事由
(3)最高裁判決及び決定
(5)契約解消の立証構造
(6)考察
(7)実務において留意すべき点