破産法162条1項柱書の「既存の債務についてされた担保の供与」の該当性につき、対抗要件具備の経緯が問題とされた事例(判タ1471号130頁 和歌山地方裁判所民事部 平成28年(ワ)第584号)

1 本件融資から本件各担保契約についての対抗要件の具備までに時間を要した(本件融資6/30 担保契約7/17 対抗要件具備7/28又は8/13)ことを理由に、本件各担保契約が「既存の債務についてされた担保の供与」該当するかが争われた

2 ⑴ 破産法162条1項柱書は、いわゆる同時交換的行為(新たな融資とともになされる担保の供与等)を否認の対象から除外されているところ、同時交換性は、担保契約のみならず対抗要件の具備行為についても要求されるものと解されている。

 但し、対抗要件の具備には、一般に一定の時間を必要とすることから、融資契約の成立と対抗要件の具備とが完全に同時に行われるまでの必要はなく、両者が時間的に接着しており、社会通念上、当該担保の供与等が既存の債務についてされたものとは認められない場合には、なお同時交換的行為としての保護を受けるべきものと解されるとの指摘もある。

⑵ 本判決は、Yが一般債権者としての信用リスクを負うことを一時的にでも受任したものと評価されるか否かを問題とした。これは、同時交換的行為が否認の対象から除外されるべき根拠の一つとして、同時交換的取引の場合には債権者は一度も無担保債権者として債務者の信用リスクを負っていないことが挙げられていることと軌を一にする。

 なお、本判決は、被担保債権に新たな債務と既存の債務も含まれていると認定したため、否認の対象及び効果をどのように考えるかも検討している。新たな債務に関する担保設定と既存の債務に対する担保設定が一体として区分できない場合には全て否認の対象になるが、区分できる場合には既存の債務に掛かる部分のみが否認の対象になるとの見解が示されており、本判決もこれに沿うものである。