自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例(最第一小判令和3年1月18日判タ1486号11頁)

1 遺言者が、入院の日に自筆証書による遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し(4/13)、退院して9日後(全文等の自書日から27日後 5/10)に押印した等判示の事実関係の下においては、同自筆証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに同自筆証書による遺言が無効となるものではない。

 

2 遺言書に記載すべき日付については、➀遺言における要式行為性を重視し、法律行為としての遺言の成立日は全ての方式を充たした日であるから、同日の日付を記載すべきとする見解があるところ、本判決も、本件遺言について、全ての方式を充たした押印日を遺言成立日としたものと考えられる。

 

3 本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付(4/13)が記載されていることになる。

 しかしながら、民法968条1項の趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。