手引27 配当

一、
 1.最終報告書の提出(換価終了)
 2.不動産等の放棄をする時は、1.に事情を書き、許可申請書には、
  報告書のとおりとするか、①オーバーローン、②換価困難と書き、
  詳細は本日付報告書のとおりとする。
 3.配当事案か異時廃止か微妙な時は、報告書にも収支計算書を付け、
  交付要求の残高も付ける。
   また、確定破産債権額も付けて、10万円前後の配当財源で10
  名以上の債権者に、0.0?%の配当をさせられないようにする。
 4.配当事案になりそうな時は、財団債権、交付要求を再度チェック
  して異時廃止にならないか要チェック。
  ① 前年分のみ固定資産税しかないのではないか?(交付要求忘れ)
  ② 未払賃料について財団債権性の検討(財団債権の届出の督促)
  ③ 遅延金のチェック