同順位根抵当権に対する配当方法

東京地裁(H12.9.14)(金法1605-45)

1.元本が確定した同順位の根抵当権者に対する配当は、同順位の普通抵当権
  者に対する場合と同様、被担保債権の額により按分して行なう。

2.ただし、根抵当権についての極度額の定めは、配当を受けることのできる
  第三者に対する優先弁済権の制約としての性質を有するから、被担保債権
  額が極度額を上回る場合は、極度額を上限とすべきである。