相続財産管理人の手引(その3)

1.相続財産管理人の地位
  ① 相続財産法人の代表者
  ② 管理人は、法人である相続財産を代表してその管理をするのであって、
    相続財産の管理主体となるものではない。

2.国庫引継の方法
  ① 不動産 ・・所轄財務局長
  ② 現金,金銭債権 ・・家庭裁判所
     管理人からの報告に基づき、家事審判官が、その旨
    を家庭裁判所の債権管理官に通知する。歳入徴収官(債権管理官)は、
    前記通知を受けると管理人に対し納入告知書を発送し、管理人は、これ
    に基づき、期限まで日本銀行代理店において納付することにより国庫
    帰属が完了する。