◇ 配当通知を送付していたところ、債権者と保証人との連名で
破産債権の一部承継の届出が提出された場合の処理 ◇
1.① すでに具体的な配当請求権が発生しているので、上記一部
承継届出とともに、連名での配当金の送金先変更の届出を
してもらう必要があるか。
② すでに配当通知を発送しているので、債権者に全額配当し
た後に、内々で処理してもらえば足りるか。
2.除斥期間満了であれば配当表の更正(199条1項1号)によるが、
これを経過したのちの債権変動であればもとの配当表どおり
に配当してしまえば足りる。