配当通知後の承継届

◇ 配当通知を送付していたところ、債権者と保証人との連名で
  破産債権の一部承継の届出が提出された場合の処理 ◇


1.① すでに具体的な配当請求権が発生しているので、上記一部
    承継届出とともに、連名での配当金の送金先変更の届出を
    してもらう必要があるか。
  ② すでに配当通知を発送しているので、債権者に全額配当し
    た後に、内々で処理してもらえば足りるか。

2.除斥期間満了であれば配当表の更正(199条1項1号)によるが、
  これを経過したのちの債権変動であればもとの配当表どおり
  に配当してしまえば足りる。