1.退会届出と会内手続での退会処理の2つの方法がある。
2.多数の弁済の申出がある場合は、期限の到来の関係があるので会内手続
で処理をしてもらう。
3.請求の趣旨・原因
① 被告は、原告に対し、原告の平成○年○月○日付け宅地建物取引業
法64条の8第2項に基づく認証申出に係る債権について、債権額
金1000万円につき認証せよ。
② 原告は、被告に対し、平成○年○月○日、本件売買契約に関し苦情
の解決申出をした上、平成○年○月○日法64条の8第2項の規定
基づき、本件違約金債権について債権額1000万円につき認証
の申出をした。
③ 被告は、平成○年○月○日、右申出に対し、弁済業務の対象債権
認定できないとの理由により認証を否定した。
④ 営業保証金の額
法25条2項の政令で定める営業保証金の額は、原告の訴外会社に
対する本件違約金債権の発生日、訴外会社が被告の社員でないと
したならば供託すべき営業保証金の額は1000万円である。