2010-03-06 地位等に関する紛争の和解契約書 1 解雇の意思表示を撤回する。 2 本日限り退職とする。 3 退職事由は会社都合とし、退職事由を会社都合とする離職票を速やかに乙に 交付するとともに、その他退職に伴い必要となる手続きをする。 4 本件紛争の損害金として支払う。 5 不利益となる情報を開示せず、第三者から乙の退職理由を問われた場合には、 円満退職したことのみ告げる。